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Wクリック定款

2016年2月6日変更  
 

第1章 (総則)
  第1条 本会はコンピュータを通じ歯科医療の進展に寄与し、会員相互の親睦、互助、啓発をはかる事を目的とする。
  第2条 本会の名称はWクリックとする。
  第3条 本会は事務局を会長宅に置く。
  第4条 倫理的事項として、一般的な著作権及び知的所有権を尊重する。

第2章 (事業)
  第5条 本会の事業はつぎの通りである。
    1  コンピュータを通じ技術、情報、心のコミュニケーションをはかること。
    2  会員の親睦、互助、啓発に関すること。
    3  その他本会の目的を達する為に必要と認められること。
       (研修会、講演会、学校との交流、技工士会との交流等)

第3章 (会員)
  第6条 本会の会員はつぎのとおりである。
    1  一般会員は、本会の目的に賛同、協力出来るものとし、
       コンピュータを基本とした学術発表を行い、会員相互の情報交換を行う。
       基本的に自社の営利目的での営業活動は禁止。
    2  入会条件について
       (1) 例会にオブザーバーとして2回以上出席し、会員2名以上の推薦を必要とする。
       (2) 推薦者は、新入会員に対し責任を持って指導する。
    3  本会にネット会員制度を設け、申請会員に相当の理由があり役員会にて承認された場合に限り、
       ネット会員への変更を認める。ただし、総会での議決権は無いものとする。
    4   賛助会員について
      (1) 本会に賛助会員制度を設け、入会は会員2名以上の推薦を必要とする。
      (2) 賛助会員は、歯科関連の企業、業者、法人の方を対象とする。
      (3) 賛助会員からは、既存商品の説明や新商品の情報を提供していただき、
        そのための営業活動は認める。 入会規定、活動内容等は付則に定める。
      (4) 賛助会員は会員と同等の資格を有するが、役員にはなれない。
  第7条 会員は別に定めた会費納入規則によって会費を納めるものとする。
      病気およびやむを得ないと総会で認めたものに対しては会費の納入を免除することができる。
  第8条 会員で退会するものは、その理由をのべ、本会に申し出てその承認を受けなければならない。
  第9条 会員が本会の名誉を傷つけ、または会費を納めないときはこれを除名することができる。

第4章 (組織)
  第10条 本会につぎの役員をおく。
    1  会 長 1名
    2  副会長 1名
    3  幹 事 6名 (幹事長1名・会計1名・庶務1名・書記1名・渉外1名・記録1名)
    4  監 事 1名
    5  相談役 1名
  第11条 上記の役員は総会で会員の中から選出する。
  第12条 会長は本会を代表し、会務を統理する。副会長は会長を補佐する。
  第13条 会長に事故あるときは副会長がその代理をする。
  第14条 監事は会計の監査にあたる。
  第15条 役員の任期は2年とし、会長の任期は2期連続を限度とする。
  第16条 任期の途中で役員の欠員が出た場合は役員会で選出する。ただしその任期は前任者の残りの期間とする。
  第17条 役員は任期が終っても後任者が選出されるまではその職務を続けなければならない。

第5章 (役員会)
  第18条 本会の役員会は会長が必要に応じて招集する。
  第19条 役員会は役員の2/3以上の出席がなければ成立しない。
  第20条 役員会の議決は出席者の過半数で決める、可否同数の時は会長が決める。
  第21条 役員会はつぎのことをおこなう。
    1 会員の入会、及び退会の決議。
    2 会費の免除。
    3 会員の除名。
    4 総会で決めた事の実行。
    5 予算案の決算書の作成。
    6 事業計画の立案。
    7 前各号の他、必要な会務の処理。

第6章 (例会)
  第22条 本会の例会は年度計画に従い、開催回数および開催月日を決定する。

第7章 (部会)
  第23条 本会に部会をおくことができる。

第8章 (総会)
  第24条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
      通常総会は年1回会長が年度始めに招集する。
      臨時総会は役員の決議、又は会員1/3以上の請求によって会長招集する。
  第25条 総会ではつぎのことをおこなう。
    1 会務報告。
    2 役員選出。
    3 会則変更の議決。
    4 予算案及び決算書の議決。
    5 事業計画の議決。
    6 その他、主要な事項の議決。
  第26条 通常総会の議案は会長又は会員が提出する。会員が議案を提出しようとする時は、
      会員3名以上の賛成を得て前月例会迄に本会に提出しなければならない。
  第27条 総会は予定期日の10日以前に事務局より会員に通知されなければならない。
  第28条 総会には議長をおく、ただし議長は役員以外のものとする。
  第29条 総会の議事は出席者の過半数で決める。可否同数のときは議長が決める。
      ただし、総会は会員総数の2/3以上の出席をもって成立するものとする。

第9章 (資産、及び会計)
  第30条 本会の資産は会長及び会計担当監事がこれを管理する。
  第31条 本会の資産は確かな公債、信託資産及び預貯金とする。
  第32条 本会の経費は、会費、資産及びその他でまかなう。
  第33条 本会の会計年度は毎年2月1日より翌年1月31日迄とする。

付則の1 (会費納入規則)
  第34条 正会員の会費は月会費として月額2,000円、総計年24,000円を一括納入(4月末まで)、
      あるいは前期(4月末まで)と後期(10月末まで)に 各々12,000円分納するものとする。
      途中入退会の場合は月割りとする。

      ネット会員の会費は年額4,000円とし、4月末までに一括納入する。
      例会出席の場合は、その都度別途2,000円を納入する。
      賛助会員の会費は年額50,000円とし、4月末までに一括納入する。

付則の2
  第35条 本会とは別に分科会を置く。

付則の3
  第36条 役員は5名以上で、兼任することが出来る。

付則の4
  第37条 会長選出は、次年度総会の2ヶ月前までに行い、総会で決定する。

付則の5 デジタルデータの所有権について
  第38条 本会において会員が発表した資料およびデータや記録として得られた知的財産の版権は会が持つものとし、
      著作権は提出者本人が有する。本人以外の会員がこれを再利用する場合には役員会に承認を得なければならない。

付則の6
  第39条 賛助会員の入会規定・活動内容は募集要項に準ずる。

付則の7
  第40条 オブザーバー会費は基本3,000円とし、開催規模に併せて変動させることが出来る。
       金額は必要に応じ役員会にて決定する。